建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
@ 国土交通大臣 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
A 都道府県知事 一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
※「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。