許可申請の手続き

許可申請の区分

区分 説明
新規 現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
許可換え新規 建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合

@国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
A都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
B都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき
般・特新規 @一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
A特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
業種追加 @一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
A特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合
更新 すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合

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