建設業を営もうとする者は、請負金額が500万円未満の工事など、いわゆる軽微な工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、建設業の許可を取得しなければなりません。
では、実際に建設業の営業を行おうとする場合、許可を取得するにあたってどのような手続きをとればよいのか、許可の申請に係る手続きを含め、建設業法に関する制度の概要についてご説明します。
【建設業の許可】
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
※「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
(1) | 建築一式工事について、工事の請負代金が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事 |
---|---|
@「木造」・・・建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの | |
A「住宅」・・・住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの | |
(2) | 建築一式工事以外の建設工事については、工事の請負代金の額が500万円未満の工事 |