請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。
これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。建設業法・建築士法、宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実」な行為
を行ったことにより、免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性のない者として取り扱われ、許可を受けることはできません。暴力団の構成員である場合も同様です。