建設業許可の基礎知識

一般建設業と特定建設業

 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。
 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合 特定建設業の許可が必要です。
上記以外 一般建設業の許可で差し支えありません。

※発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。

※発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。

※上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。
 

 ・無料相談をご希望の方は
  無料相談はこちら

 ・面談のご予約の方は
  インターネットでのご予約はこちら
  電話番号&mail

 ・その他、各種お問い合わせの方は
  お問い合わせはこちら

↑ ページの上部へ